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建築基準法で義務づけられた「特定建築設備等」の定期検査では、昇降機以外の4種類の建築設備(換気設備、排煙設備、非常用照明器具、給排水設備)について毎年作動点検を行い、その結果を特定行政庁に報告することが必要です。
「建築設備」の定期検査については、国が定める政令での定めはなく、各地の特定行政庁ごとに実施の判断を任されています。(対象となる建物の用途や規模についても各特定行政庁で違います)そのため、所在地の特定行政庁によって、内容が大きく異なる場合があり注意が必要です。
総額:64,800円
総額:45,360円
総額:360,288円
総額:278,640円
自治体によって共同住宅が報告の対象として義務化されているかが異なるため確認願います。
<2017年時点>
検査義務あり:東京都、さいたま市、札幌市など
検査義務なし:横浜市、川崎市、千葉市など
報告が義務化されている場合は年1回の検査が必要となりますが、管理委託契約に含まれず、その都度スポットで発注することも少なくありません。