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お知らせ・情報【ブログ】管理組合役員の「なりすまし防止」のため、標準管理規約が改正へ
8月8日付けの共同通信社の記事に、「役員確認で住民なりすまし防止 マンション標準規約改正へ」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通りです。
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◾️ 神奈川県や千葉県で、マンションの住民の名を騙る外部の人間が、管理組合の修繕委員会に出席するという事案が発覚した。
◾️ 大規模修繕工事の施工会社の従業員が住民になりすまして役員会合に参加し、利益誘導を狙うことが目的とされる。
◾️ このため、国土交通省は、分譲マンションで管理組合の役員などを選ぶ際に候補者の本人確認を推奨する方針を固め、9月末にも「標準管理規約」を改正する方針。
◾️ 改正案では、これらの役員選出に関する条項を補う注釈を追加する。選出時に免許証やマイナンバーカードといった顔写真付きの証明書提示を求めるよう促す。
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本記事で紹介されている「住民なりすまし事件」は、本ブログでも取り上げましたので下のブログをご参照ください。
https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2025/07/11/100121
ここで注意してほしいのは、
マンション標準管理規約 ≠ 各マンションの管理規約 ということです。
「標準管理規約」が改正されても、皆さんのマンションの管理規約が直ちに改正されるわけではありません。
そこで今回は、「そもそも標準管理規約とは何か?」について解説しておきます。・・・続きはブログで!