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お知らせ・情報【ブログ】2026年に大幅改正!「区分所有法」はどう変わる?【2】
5月23日付けのNHKニュースで、「マンション管理や再生 円滑化へ 改正区分所有法など成立」と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下の通り。
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◾️ 老朽化したマンションが増え続ける中、建物の管理や再生を円滑に進めるため、管理組合での決議要件の見直しなどを盛り込んだ改正区分所有法などが23日の参議院の本会議で可決・成立しました。 施行は一部を除いて2026年4月です。
◾️ 老朽化したマンションが増加する一方で、「建て替え」などが十分に進んでいないことを踏まえ、管理組合が建物の「取り壊し」や「売却」、「リノベーション」を行う際の決議について、これまでの決議要件である「全員の同意」を緩和し、「5分の4の賛成」でも可能とします。
◾️ また、所在不明の区分所有者については、裁判所が認めれば決議の母数から外せるようになります。なお、この緩和は、「建て替え」も対象となります。
◾️ さらに、いずれのケースでも耐震基準に適合しないなどの耐震性の不足や、外壁がはがれ落ちるなどの周囲への危険性がある場合は、「4分の3の賛成」に緩和されます。
◾️ また、建物の管理に無関心な住民の存在が課題となっていることを踏まえ、「修繕」や「管理規約の変更」などの決議については、すべての所有者ではなく、集会の出席者を母数とする多数決で行えるように緩和します。
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改正法は、下記のとおり大きく3つのパートで構成されています。
1)マンションの管理の円滑化
2) マンションの再生の円滑化
3) 団地の管理・再生の円滑化
今回は「2)マンションの再生の円滑化」に注目して、改正点のポイントをご紹介します。
1.建替え決議の「条件付き」緩和
基本的な多数決割合は現行法の「5分の4」以上のままですが、耐震性が低い、火災リスクが高いなどの「客観的な緩和事由」を満たす場合には「4分の3」以上に緩和されることになりました。(具体的な基準は、法務大臣が別途定める予定。)
2.建替え決議に伴う「賃借権」の消滅
建替え決議が成立すると、建物の取壊しに備え、専有部分に賃借人がいる場合は、部屋の明渡しを求める必要があります。
ただ、現行法では、賃借人との合意が必要であること、あるいは解除申入れの正当事由が認められない限り、賃貸借関係を終了させることができないという問題がありました。・・・続きはブログで!