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お知らせ・情報【ブログ】大義名分に欠ける「タワマン空室税」の議論
5/31(土) 付の産経新聞で、【「タワマン空室課税」で抑制できるのか 投資目的で購入の住民票ないマンション】と題した記事が掲載されていました。
本記事の要約は以下のとおり。
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◾️ 神戸市では、本年1月に「タワーマンションの空室に対する新税の創設」を提言した。
◾️ 上記の提言は、タワーマンション内に空室が増えて区分所有者に連絡がつかないケースが増えれば、必要な修繕や解体の合意が難しくなり、最悪の場合「廃虚化」する恐れがあることを懸念したもの。
◾️ 住民登録のない部屋の比率は、タワマンの40階以上では3割超に達するという。そのため、空室の所有者に税負担を求め、管理の費用に充当することなどを検討すべきだと訴えた。
◾️ その課税に関する是非を話し合うため、神戸市では「居住と税制のあり方に関する検討会」が設置され、5月30日に初会合が開かれた。
◾️ 有識者ら7人の委員からは、課税に対して慎重な姿勢を示す意見等も噴出し、論点が無数にあることが浮き彫りになった。
◾️ 検討会の初会合では「タワマン以外の大規模マンションへの課税も検討すべきだ」「建替えの要件等を緩和した区分所有法の改正と突き合わせたうえで課税の必要性を検証すべき」などの意見が出た。
◾️ 神戸市の提言には批判も多い。都内で複数のタワマンの部屋を賃貸している50代の会社社長は、「タワマン課税は拙速だ」と話す。「住みたいマンション」にするためには、マンション管理に住民が主体的に関わることが大切と指摘。さらに、管理組合総会への所有者の出席率を改善するためにが低く、管理会社が区分所有者に出席を促すことも徹底すべきと主張する。
◾️ このほかにも、賃貸用の部屋に一時的に借り手がつかないケースもあるため、「空室」の定義が難しいといった声も挙がっている。
■ 一方、課税に賛成する専門家は、タワマンの空室増を防ぐには「長期的な街づくりの視点が必要だ」と話す。
■ 神戸市が検討しているタワーマンションへの課税は「法定外税」であり、自治体が条例で独自に決められる税金だ。 導入するには自治体は法定外税を盛り込んだ条例を議会で可決させたうえで総務相の同意を得る必要がある。
■ 法定外税の「空き家税」の先行事例としては、ごみ処理などのコストを負担してもらうこと目的に静岡県熱海市が導入した「別荘等所有税」がある。「別荘」「空き家」などを所有していながら人が住んでいない住宅に課され、税額は延床1㎡当たり@650円となっている。
■ また京都市が、空き家や別荘等で居住実態のない住宅に課す「非居住住宅利活用促進税」の導入を2029年度に予定している。これについてはすでに総務相は同意している。
■ 神戸市は、こうした先行事例で税導入の議論がどのように進んだかを踏まえ、今後の議論にいかすことが求められる。
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タワーマンションが単なるキャピタル・ゲイン(値上がり益)を目当ての投資目的で購入されているのは確かでしょう。
東京・お台場の「晴海フラッグ」でも、同様の現象は見られます。・・・続きはブログで!