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お知らせ・情報【ブログ】マンション管理費の長期滞納者に訴訟を提起!
顧問先のマンションでは、管理費等の滞納期間が2年以上に及んでいる区分所有者に対して、弁護士委任のもと、裁判所に訴状を提出し、債権回収に着手することになりました。
元本に加えて、遅延損害金(支払期日経過に伴い発生する利息分)ならびに弁護士費用を含む違約金を含めると、債権額は100万円を超えています。
管理組合としては、初期の段階で話し合いや分割返済の提案などを行ってきましたが、最終的には、滞納者本人とまったく連絡が取れなくない状況のため、法的措置を取るのもやむを得ないとの判断です。
国交省が発表した「マンション総合調査結果」(令和5年度)によると、管理費・修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸のあるマンションは約3割を占めています。
今はその「兆し」すらなくても、管理費の滞納問題はどこのマンションでも起こりうることであり、決して他人事ではないのです。
この滞納問題について、管理組合の役員さんにぜひ頭に入れておいてもらいたいポイントを以下ご案内します。・・・続きはブログで!