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お知らせ・情報【ブログ】ゲリラ豪雨で室内に浸水したら保険で補償される?

顧問先マンションで、ルーフバルコニーのある住戸の居住者から下記の内容の要望と質問が書面で理事会に提出されました。

◾️ゲリラ豪雨で、屋上部のドレン(排水口)で滞水が発生していた。

◾️ルーフバルコニーを経由して雨水が室内に侵入するリスクもある。

◾️そのため、ドレンと排水管の詰まり防止対策をしっかりやってほしい。

◾️万が一、室内に浸水した場合の保険等の補償対応はどうなるのか?

 

管理組合では、漏水事故を含むリスクに備えて、共用部を対象とする損害保険に加入しています。

 

その補償内容は、火災、破裂・爆発などの事故、自然災害(落雷、風災、雹(ひょう)災、雪災)、物体の飛来・落下などによる「突発的な損害」など多岐にわたります。

 

さらに、主要な「補償特約」として、の2つの賠償保険も付帯していることが多いです。

(1)施設賠償責任補償特約

共用部分の不備や経年劣化が原因で他人の身体や財産を毀損(きそん)した場合の補償

 

(2)個人賠償責任補償特約

専有住戸に起因する事故で他人の身体や財産に損害を与えた場合の補償

 

まず、マンションで発生しやすい漏水の事例をもとに、保険の適用の可否、補償の範囲をご紹介しましょう。

 

イ)漏水したが、どこが原因なのか分からない!

漏水事故の場合、事故の発生段階ではその原因や浸水した箇所がよく分からないことが多いのが実際です。

 

その場合、まずは「水濡れ原因調査」を行う必要があります。

 

この調査に要する費用はマンション保険の補償に含まれているのが一般的なので、ぜひ覚えておいてください。(ただし、「1年間で100万円以内」など、支払われる保険金に上限が設けられていることが多いです。)・・・続きはブログで!

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