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お知らせ・情報【ブログ】管理費の長期滞納問題、知っておくべき解決方法と事前の対策
先日国交省が発表した「マンション総合調査結果」(令和5年度)によると、管理費・修繕積立金を3ヶ月以上滞納している住戸のあるマンションは約3割を占めているとのことです。
顧問先のマンション(築29年目)でも、長期滞納者が1名います。
滞納期間もすでに2年近くに及び、未収金は60万円を超えました。
滞納期間が半年を超えた時点で法的措置をとるべく検討していますが、経済的に困窮していることが原因と思われるものの、滞納者本人と連絡が一向に取れ取れず困っています。
区分所有法(第7条1項)では、債権者である管理組合に「先取特権」(マンションそのものや、マンションに備え付けた動産の売却代金・賃料等から優先的に管理費等を回収できる権利)が認められており、当該住戸を競売にかけて換価された売却代金から滞納管理費等を回収するという方法が認められています。
しかし、当該住戸には住宅ローンの抵当権等の返済がより優先される債務が存在しているため、これら優先債権の方が住戸の売却代金よりも大きい場合は、競売を実施しても意味がないとして競売を取消されてしまうという問題(無剰余取消し)があります。
ただし、「区分所有法第59条にもとづく強制競売」の場合には、仮に無剰余であっても競落人から滞納管理費等を回収することが可能です。・・・続きはブログで!