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お知らせ・情報【ブログ】マンションの斜面崩落事故で管理会社の不法行為責任が認められた理由
先般、顧問先マンションの理事会で、管理会社から「マンションの擁壁について地質調査を行なってはどうか」との提案があり、調査会社の見積もり(税別20万円)が提示されました。
顧問になってまだ間もないため、理事さんに「こちらの擁壁に不具合等が生じているですか」と尋ねたところ、今のところそのような兆候はないとのことでした。
不思議に思い、管理会社に提案の理由を尋ねたところ、「管理受託している逗子のマンションでの斜面崩落に伴う死亡事故で管理組合や管理会社が損害賠償を求められる事例が発生したため」とのことでした。
逗子の事故については、もちろん知ってはいたものの、新聞やテレビの報道内容程度の知識しかなかったこと、また本訴訟については先日判決が出たこともあり、その経緯も含めて詳細を調べてみました。
その結果、日経アーキテクチャー(2024年2月2日号)掲載の記事「逗子斜面崩落事故で賠償命令 マンション管理会社の不法行為を認定」がもっとも分かりやすく纏められていたので、以下にその要約を記載します。
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◾️ 2020年2月、神奈川県逗子市の分譲マンション敷地で風化した斜面が崩れ、直下の市道を歩いていた高校生が亡くなった。
◾️ 高校生の遺族は、裁判で当初マン ションの区分所有者約50人についても訴えていたが、2023 年6月に区分所有者側が1億円を支払うことで和解が成立している。
◾️ その後、横浜地裁は、2023 年12 月にこのマンションの管理業務を手掛けていた大京アステージに損害賠償を命じる判決を立て続けに下した。
◾️ 訴訟の1 つは、遺族側が大京アステージと管理業務主任者の従業員に対し、事故の発生を防止する義務を怠ったとして事故の発生を防止する義務を怠ったとして、約6千万 万円の損害賠償を求めたもの。
◾️ 横浜地裁は管理会社と従業員の不法行為責任をそれぞれ認定し、連帯して計約107万円の支払いを命じた。( 同社は判決を受け入れたが、従業員は控訴した。 なお、この判決に先立って、業務上過失致死の疑いで書類送検された従業員を横浜地検は不起訴とした。)
◾️ 判決文によると、大京アステージは、管理業務を手掛けるにあたり、販売会社から斜面の地質調査報告書を受領しており、斜面の風化の進行ならびに落石の危険性が指摘されていた。
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