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お知らせ・情報【代表ブログ】法改正で増えた選択肢!相続放棄住戸の滞納管理費を回収する方法
”もしあなたのマンションで、相続人全員が相続放棄した住戸が発生したら、
今後管理費は誰が払うのでしょうか?”
4月14日付けのゴールドオンラインに、
「マンション管理費を3年滞納の末に死亡、親族5人は「全員相続放棄」…管理組合が遅延損害金まで「全額回収」できたワケ」と題した記事が掲載されていました。
1.本記事の要約
◾️ 管理費等を滞納中の住戸で相続が発生
・築50年超のマンションで、3年分の管理費を滞納している住人が死亡した。
・管理組合が調査費用を投じて相続人を特定したが、全員が相続放棄を選択した。
・上記調査費や滞納債権が未回収となり、組合が多額の負債を抱える危機に陥った。
◾️ 滞納債権を回収できたワケ:「相続財産清算人」の活用
・同じく生前未納であった固定資産税の回収のため、市役所が家裁に申し立てたうえで「相続財産清算人」を選任していることが判明した。
・その際に、管理組合が当該清算人に対して滞納債権を届け出たことで状況が好転。
・その後、清算人が対象住戸を売却(任意売却)したことから、滞納管理費、調査に要した費用、さらには遅延損害金まで全額回収することができた。
◾️ 管理組合が知っておきたいこと
・管理費等を滞納している区分所有者が逝去したが、相続人が不在(または全員放棄)の場合、管理組合自らが家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要がある。
・その際、家裁に「予納金」(50万〜100万円程度)を納付する必要がある。ただし、当該住戸が売却によって処分されれば、その売却代金から優先的に精算される。
◾️ 「相続放棄時代」への警鐘
・築古マンションでは、居住者の死亡に伴う相続放棄のリスクが高まっている。
・このまま事態を放置すると、滞納額が膨らむ一方のため、管理組合の財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
・管理組合による主体的かつ早期の法的対応が不可欠である。
2.管理費滞納の新たなリスク
近年、マンション管理の現場で静かに、しかし確実に増えつつあるのが、「区分所有者の死亡後の相続放棄」に伴う管理費滞納のリスクです。
これまで滞納管理費は、売買を通じて次の所有者、もしくは相続人から回収できるという前提で考えられてきました。
しかし今、その前提が崩れつつあります。
郊外エリアの老朽マンションやリゾートマンションなどでは、「相続するとかえって損になるので、放棄する」というケースが珍しくなくなっているのです。
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