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お知らせ・情報【代表ブログ】最新版「マンション標準管理規約」のポイント解説
本ブログでも昨年からご案内していますが、
2026年4月1日に施行される区分所有法の大幅改正に伴い、
すべての管理組合の管理規約の改定が必須となります。
昨年10月に改定された国交省の最新版「マンション標準管理規約」は、
その改正法の内容を反映したものです。
区分所有法の条文の一部には「強行規定」が含まれており、
区分所有法の条文通りに遵守しなくてはならない事項があります。
もし改正法の施行日(2026年4月1日)以降もあなたのマンションの管理規約が改定されず、改正法の条文と異なる決議要件にて総会決議された場合、
その決議自体が無効になってしまう恐れがあります。
国交省の「標準管理規約」自体は、あくまで「指針」という位置付けなので、
改定されても各組合の管理規約がこれに従う義務はありません。
ただし、今回は区分所有法の強行規定の改正内容も反映されているので、
あなたのマンションの管理規約の改定の際に参考になるのは間違いありません。
先日、国交省から改定内容をビジュアルで解説したパンフレットが発行されたので、
これを抜粋しながら、今回の改正内容(強行規定の箇所のみ)のポイントを解説します。
(1) 特別決議事項における「出席者多数決制」の導入
総会に出席せず、委任状や議決権行使書すら提出しない区分所有者は
「反対者」と同様に扱われます。
その結果、
重要な議案にもかかわらず必要な賛成数を確保できず、
組合の運営が停滞するケースも生じています。
こうした状況に鑑み、
改正法ではあらたに区分所有者の責務として、
各区分所有者は管理が適正・円滑に行われるよう
管理組合の構成員として相互に協力しなければならない旨を規定しました。
・・・続きはブログで!

