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お知らせ・情報【代表ブログ】投資用マンションの相続税対策にもメスが入る!?
11月27日付の朝日新聞に、「賃貸マンション節税に待った 政府与党、評価額の算定ルール見直しへ」と題した記事が掲載されています。
本記事の要約は以下のとおりです。
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◾️ 投資用の賃貸マンションを使って相続税を低く抑える節税手法が広がっているとして、政府・与党は26日、物件の評価額を算定する方法を見直す検討に入った。◾️ 国税庁が自民党の税制調査会に見直し案を示した。税調で議論したうえで、評価ルールを定める通達の改定を目指す。◾️ 見直し案は、相続前の5年以内に購入した物件の評価額を「実際の購入価格の8割相当額」とするとのこと。◾️ 現在は、土地は路線価、建物は固定資産税をもとに評価額を算定しているが、住戸を第三者に貸している場合は評価を減額するしくみがあり、賃貸用の物件が節税対策として利用されている。◾️ 国税庁によると、都心の賃貸マンション1棟を約21億円で購入し、約3年後に相続した際の評価額が4億円に下がったという事例もある。◾️ 国税庁はこれまでも、節税目的の物件の相続について対策をとっており、2024年にも分譲マンションの評価額の算定方法を見直したが、賃貸用が抜け穴になっていた。
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本記事には、そもそも以下のような「伏線」があります。
国税庁は、分譲マンションの相続税評価額が時価と比べて著しく低いケース(いわゆる「タワマン節税」)を問題視し、2024年1月1日以降に発生する相続・贈与を対象に新しい評価ルール(個別通達)を導入しました。・・・続きはブログで!

