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お知らせ・情報【ブログ】来春の法改正で、あなたのマンションの管理規約が一部無効に!?
10月17日付けの不動産ニュース「R.E.Port」に、「改正「マンション標準管理規約」を公表/国交省」と題した記事が掲載されています。
本記事の要約は以下のとおりです。
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◾️ 国土交通省は10月17日、「マンション標準管理規約」の改正を発表した。
◾️ 建物の高経年化・居住者の高齢化という「2つの老い」に伴う課題に対応するために「マンション関係法」が改正されるが、その中核となる改正区分所有法が2026年4月に施行されることを受けたもの。
◾️ 今回の改正では、マンション関係法(区分所有法)の改正に関係したものとして、総会決議における多数決要件等が見直された。
◾️ 特別決議についても総会の出席者による多数決を可能とすることや、マンション再生決議については、建て替え以外の再生手法として「更新・売却・除却」の多数決要件を規定した。
◾️ また、区分所有者の所在等が不明だった場合に、管理組合が一定の手続きを経て総会決議等から除外することが可能になった。
◾️ このほかにも総会招集時の通知事項等の見直し、国内管理人制度の活用に係る手続き、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の保存行為等、修繕積立金の使途、マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き、共用部分等に係る損害賠償請求権等の代理行使について改正を行なっている。
◾️ さらに、区分所有者ではない外部の人間が組合役員や専門委員を装った事案の発生を受けて、役員や専門委員の就任時の本人確認の実施についてコメントを追加した。
◾️ 改正後のマンション標準管理規約等については、国土交通省のホームページで公表している。
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マンションの管理規約は法律ではなく、管理組合内の規範(ルール)を定めたものです。
ただし、当然ながら管理規約も法律の許容範囲を守る必要があります。
管理規約には下記のとおり3種類の規定があります。
(1) 強行規定(区分所有法の通りに定めないと不可)
【例】組合員の資格要件、特別決議事項の要件、総会議事録の作成など
(2) 管理規約で「別段の定め」が可能な規定
【例】共用部分の持分割合、議決権の持分割合、普通決議の要件など
(3) 任意規定
【例】理事会の設置、役員の定員や任期、管理費や修繕積立金の算定方法
つまり、各マンションの管理規約は少なくとも上記(1)の強行規定には従う必要があるため、法改正に伴って現行規約も見直さざるを得なくなるケースが生じます。
今回の国交省のマンション標準管理規約の改正点の中にも、この「強行規定」に該当するものがいくつか含まれています。
貴方のマンションの管理組合が、この強行規定をスルーした場合、来年4月の改正法施行後は「無効」の扱いになってしまうので、注意が必要です。
以下、「強行規定に該当するため、規約の改定が必須となる項目」を列挙します。・・・続きはブログで!

