マンション管理見直し本舗からのお知らせ・情報
マンション管理に関わる情報や本サイトからのお知らせです。
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これから紹介するのは、当社が顧問に就任する前に起こったマンション管理組合での実話です。
このマンションでは長らく修繕積立金の徴収額が低い水準にとどまっており、このままでは2回目の大規模修繕工事の際に借入金で資金調達せざるを得ない状況のため、従来の3倍に増額改定する議案を上程しました。
総会前に、増額検討の経緯を含めて理解してもらうために住民説明会も開催されており、出席者からは概ね賛同してもらえる感触が得られていたそうです。
ところが、実際の総会では賛成票が足らなかったために否決されました。
その議案書を読んでいたところ、この議案が「特別決議事項」(総組合員数および総議決権数の各4分の3以上の賛成が必要)として扱われていたことが分かりました。
ただ、管理費や修繕積立金等の徴収額の決定は、普通決議事項(出席組合員の半数以上の賛成で承認)でよいはずです。
不思議に感じたので管理会社に確認したところ、以下のような回答がありました。
(1)管理費や修繕積立金の徴収額は管理規約の巻末に添付されている「別表」に一覧表が記載されている。
(2)修繕積立金の改定は、すなわち規約の一部を構成する別表の変更が必要なため「規約の変更」に該当する。
(3)規約の変更を伴うため、修繕積立金の改定の議案も特別決議の対象となる。
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